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特許出願が先か、論文発表が先か 大切な特許出願のタイミング

臨床への応用が見込まれる研究では、先を見越して特許を出願することが増えてきました。有名なiPS細胞も、特許の取得をめぐって海外企業と係争寸前の状態にまで発展したことが知られており、特許と研究は無視できない関係です。本記事では、特許出願と論文発表のタイミングについて考えます。キーワードは「新規性」です。

論文で発表されれば新規性が失われる

特許出願を行う条件のひとつに「発明の新規性」があります。新規性とは、これまでに公開されていない、という意味です。公開という言葉には、論文だけでなく、学会発表、第三者が出入り可能なシンポジウムなども含まれます。

すなわち、論文や学会などで発表したものは「新規性が失われている」と見なされ、特許を取得できない場合があります。そのため、論文や学会で発表する前の段階で、特許を出願することが多くの研究機関で推奨されています。

論文発表よりも特許出願を先に行ったほうがよい、というのは確かにそうなのですが、それでも「自分の研究成果をいち早く発表したい」と研究者が考えるのは当然のことです。

もし、論文などで発表した後で、そこに言及されている技術を特許として取得したい場合、どうすればよいのでしょうか。

日本の特許法第30条では「新規性喪失の例外規定」が設けられています。これは、特許を取得する権利をもつ者が、発表から6ヶ月以内であれば特許出願を行えるというものです。つまり、発表から6ヶ月以内であれば、論文著者は特許を出願できるということです。

新規性喪失の例外規定は万能ではない

ただし、新規性喪失の例外規定に従えば確実に特許を取得できるわけではありません。まず、この規定は日本国内のみに適応されるものであるため、この規定がない海外で特許が先に出願されると、著者でも特許を取得できなくなります。

また、発表に基づいて他者が独自改良した技術を特許として出願した場合も、もともとの発表者は特許を取得できない可能性が生じます。

新規性喪失の例外規定があるとはいえ、万が一のときの救済措置と考えるならば、やはり発表前に特許を出願するのが好ましいでしょう。研究機関によっては、特許出願をサポートする部署が設置されています。特許として取得できそうな技術を開発できたときには、発表前にそのような部署に相談するのが確実です。また、専門の弁護士からアドバイスを受けるのも有効でしょう。

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